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農地法等に基づく各種申請や届出について

[2025年3月12日]

農地の所有権を変更(賃貸や売買、相続など)をしたり、農地以外の用途に転用する場合、申請や届出が必要になります。無断で許可を受けずに転用を行った場合、農地法違反として工事の中止や原状回復等の命令がされる場合や罰金・罰則の適用がありますので、必ず必要な手続きをおこないましょう。


手続き一覧
申請・届出
用途・内容
提出書類一覧
様式
締切日
農地法第3条許可申請
耕作目的で農地の権利移動をおこなう場合(所有権移転、賃貸借権の設定)
3条許可提出一覧
3条許可一式
毎月
25日
農地法第3条届出
農地の相続等により取得した場合
3条届出提出一覧
3条届出一式
随時
農地法第4条許可申請
市街化調整区域等にて、農地の転用をおこなう場合(権利移動を伴わないもの)
4条許可提出一覧
4条許可一式
毎月
25日
農地法第5条許可申請
市街化区域内にて、農地の転用をおこなう場合(権利移動を伴わないもの)
4条届出提出一覧
4条届出一式
随時
農地法第5条許可申請
市街化調整区域内にて、農地の転用をおこなう場合(権利移動を伴うもの)
5条許可提出一覧
5条許可一式
毎月
25日
農地法第5条届出
市街化区域内にて、農地の転用をおこなう場合(権利移動を伴うもの)
5条届出提出一覧
5条届出一式
随時
農地法第18条届出
農地の賃貸借契約を両者の合意により解約する場合
18条届出提出一覧
18条届出一式
随時
(営農型太陽光申請)
農地において営農型太陽光をおこなう場合(上記農地法第4条または第5条申請の手続きに加えて追加添付)
営農型添付一覧
営農型添付一覧
毎月
25日

提出先

大淀町農業委員会事務局(大淀町役場1階 建設産業課内)


提出方法

窓口持参に限る(郵送やインターネットでの受付はしておりません。)



注意事項

  • 農地法各種申請・届出については窓口備え付けのものか、上表のリンクから様式をダウンロードして記入し、「提出書類一覧」に記載されている添付書類等を十分にご確認のうえ、窓口までご持参ください。
  • 農地法3条の許可については、締切日から許可日まで約1か月要します。
  • 農地法第4条および第5条の許可については、締切日から許可日まで約3か月を要します。(申請内容によっては、それ以上の期間を要する場合があります。)
  • 農地法第3条および第4条、第5条の届出については、提出日から約1週間から10日で受領書を交付します。
  • 農業法第4条および第5条の許可について、農業振興地域の農用地区域に指定されている場合は、建設産業課において、別途農用地区域の除外等の手続きが必要です。
  • 申請・届出については、申請書類が整っていないため受理できない場合がありますので、農業委員会事務局にて申請、届出前の事前相談をお願いします。
  • 市街化調整区域内における農地転用は、営農条件および市街地化の状況からみて、転用が原則不許可となることがありますので、転用をお考えの際は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。
  • その他農業委員会案件に係る申請等の締切日は毎月25日です。
  • 農業委員会の開催日によっては締切日が前後する場合もございますので、詳しくは事務局までお問い合わせください。
  • 記入方法や手続きについてご不明な点等ございましたら、農業委員会事務局へお問い合わせください。


お問い合わせ

建設環境部建設産業課

TEL: 0747-52-5543

FAX: 0747-52-5505

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


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