し尿収集と浄化槽
[2022年5月30日]
業者は、規定の領収書で料金を徴集し、報告書を町へ提出します。町では、報告書をすべて確認し、料金の公正化を期しています。
区分 | 単位 | 単価(令和元年10月1日以降) |
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定額制基本額(月額制) | 1世帯につき | 260円 |
定額制加算額(月額制) | 1人につき | 420円 |
従量制(定額で算出できない場合) | 18ℓにつき | 210円 |
家族人数 | 料金(令和元年10月1日以降) |
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1人 | 680円 |
2人 | 1,100円 |
3人 | 1,520円 |
4人 | 1,940円 |
5人 | 2,360円 |
6人 | 2,780円 |
浄化槽の維持管理は、浄化槽法により設置者に義務づけられています。浄化槽を適正に管理し、河川の水質汚濁防止や、環境保全に努めてください。
浄化槽の定期的な維持管理について、「家庭で浄化槽をご使用のみなさんに」をご覧ください。
添付ファイル
浄化槽の正しい使い方と保守点検・清掃および法定検査は、浄化槽法で義務づけられています。
浄化槽のいろいろな装置が正しく働いているかを点検し、装置や機械の調整・修理、スカムや汚濁の状況を確認、汚泥の引き抜きや清掃時期の判定、消毒剤の補充といったことを行います。
浄化槽は、微生物の力によって汚水を処理するため、適正に使用していても1年間程度経過すると、微生物の死骸や汚泥が溜まり、浄化槽の働きが衰えてきます。そこで、これらを除去して元の微生物が働きやすい状態に戻すのが清掃です。清掃の実施は、保守点検の結果により行ってください。
水質検査等を通して、浄化槽がその機能を発揮できているか、適正な維持管理がされているかを確認する検査です。法定検査は、浄化槽法の規定に基づき、県知事の指定機関が実施します。
浄化槽の大きさ | くみ取り量 | 料金(令和元年10月1日以降) |
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5人槽 | 1.0立方メートル | 16,400円 |
7人槽 | 1.5立方メートル | 19,100円 |
10人槽 | 2.0立方メートル | 22,000円 |
15人槽 | 2.5立方メートル | 27,100円 |
20人槽 | 3.0立方メートル | 33,000円 |
25人槽 | 3.5立方メートル | 38,400円 |
30人槽 | 4.0立方メートル | 44,000円 |
35人槽 | 4.5立方メートル | 49,400円 |
40人槽 | 5.0立方メートル | 55,000円 |
45人槽 | 5.5立方メートル | 59,000円 |
50人槽 | 6.0立方メートル | 64,500円 |
業者名 | 住所 | 電話番号 |
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山本衛生 | 大淀町大字比曽15番地の1 | 0746-32-2866 |
太陽企業株式会社 | 大淀町大字比曽1606番地 | 0746-32-5833 |
川一衛生 | 大淀町大字比曽153番地の1 | 0746-32-8332 |
西村衛生 | 大淀町大字桧垣本2214番地の15 | 0747-52-9814 |
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)