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PCBの期限内処理

[2022年5月30日]

PCBが使用された電気機器や廃棄物は、人体に悪影響があることから、奈良県にそれらを使用または保有していることの届出義務があるとともに、法律で定められた期限内に処理しなければなりません。町内の事業者のみなさまには、PCBを含む電気機器が無いか、改めてご確認いただき、奈良県への登録及び期限内に処理していただきますようによろしくお願いします。

PCBに関する詳細については以下をご覧ください。


1.PCBについて

PCBとは、ポリ塩化ビフェニルの略称であり、水にきわめて溶けにくく、熱で分解されにくいこと、また電気絶縁性が高いことなど、化学的にも安定している性質を有することから、電気機器の絶縁油に使用されるなど、さまざまな用途で使用されてきました。しかし、人体への毒性が確認されたことから、昭和47年に使用や製造が禁止されました。

PCBの中毒症状としては、脂肪に溶けやすいという性質から、慢性的な摂取により体内に徐々に蓄積し、目やに、爪や口膜粘膜の色素沈着、ざ瘡様皮疹(塩素ニキビ)、爪の変形、まぶたや関節の腫れといった症状が報告されています。昭和43年に発生したカネミ油症事件は、このPCBが原因物質とされており、非常に危険な性質を持ちます。


2.PCBが使用された電気機器とその判別方法について

(1)変圧器・コンデンサーの場合

昭和28年から昭和47年に国内で製造された変圧器・コンデンサーの場合、絶縁油にPCBが使用されたものがあります。PCBが含まれているかどうかは、その機器に取り付けられた銘板を確認することで判別が可能になります。銘板の見方や詳しくは、製造メーカーに問い合わせるか、以下のホームページで確認してください。

(2)安定器の場合

昭和32年から昭和47年までに国内で製造された業務用・施設用蛍光灯安定器には、PCBが使用されたものがあります。PCBが含まれているかどうかは、安定器に取り付けられた銘板を確認することで判別が可能になります。銘板の見方や詳細については、製造メーカーに問い合わせるか、以下のホームページで確認してください。

なお、一般家庭用の蛍光灯にはPCBが使用されたものはないと言われています。


3.PCB廃棄物とその処分について

PCBが使用された電気機器の廃棄物は、PCB廃棄物といわれ、その濃度により高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物に分類されます。

  • 高濃度PCB廃棄物…PCB濃度が0.5%を超えるもの
  • 低濃度PCB廃棄物…PCB濃度が0.5%以下のもの


PCB特別措置法等の規定により、現在使用中のPCB使用製品も含めて、高濃度PCB廃棄物は平成33年3月31日までに、低濃度PCB廃棄物は平成39年3月31日までに処分しなければなりません。特に、高濃度PCB廃棄物は処分期限を過ぎると実質上処分することができなくなりますので、注意が必要です。また、PCB廃棄物はその性質から処理できる者が限られます。それぞれの処理業者は以下のとおりです。PCB廃棄物は、所有者の責任により処分しなければなりません。

  • 高濃度PCB廃棄物の処理
     → 中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)
  • 低濃度PCB廃棄物の処理
     → ・環境大臣が認定する無害化処理認定事業者
        ・都道府県知事等からPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物処理業の許可を得た事業者


4.PCB廃棄物等の届出と掘り起こし調査について

PCB廃棄物を保管または、PCB使用製品を使用保管している場合、法律に基づき、都道府県等に届出をしなければなりません。昭和52年3月までに建てられた工場や学校、その他の施設には、PCBを含有する蛍光灯安定器が残っている可能性があります。もし、大淀町内でそれらを保管または使用している場合は、所有者または保管者より、速やかに奈良県に届出をしてください。

また、奈良県では、県内のPCBを含む電気機器等の保有状況を把握するべく、県内事業者を対象にそれらの掘り起こし調査が実施されています。調査対象になった場合は、事前に奈良県より連絡がありますので、ご協力いただきますようよろしくお願いいたします。


5.PCBに関する関係機関等

問い合わせ先

  • 大淀町役場 環境整備課
     電話 0747-52-5501(代表)、0747-52-5548(直通)
  • 奈良県廃棄物対策課
     電話 0742-27-8748





お問い合わせ

建設環境部環境整備課

TEL: 0747-52-5548

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム


PCBの期限内処理への別ルート

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