新型コロナウイルスに伴う傷病手当金(国民健康保険)の支給について
[2023年3月20日]
大淀町国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため勤務することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望される場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください。なお、支給の可否および支給金額等については、審査により決定します。
大淀町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、療養のため勤務することができない人
(給与等の支払いを受けている人に限る)
療養のため勤務することができなくなった日から起算して3日を経過した日から勤務することができない期間のうち、勤務することを予定していた日
(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額)×2/3×日数(支給対象となる日数)
※給与等の全部または一部を受けることができる場合は、支給額が調整されたり、支給されない場合があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため勤務することができない期間
(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6月まで支給対象とする)
事実の発生から2年間、申請が可能です。
申請を希望される場合は、必ず事前に電話で問い合わせてください。
以下の申請書を町役場人権住民保険課へ提出してください。
添付ファイル
新型コロナウイルスに伴う傷病手当金(国民健康保険)の支給についてへの別ルート
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