人権に関する3つの法律が施行されました
[2018年3月19日]
2016年度に人権に関する3つの法律が施行されました。
町民一人ひとりが人権意識を高めることで、互いの違いを認め合い支えあって共に生きる「人権のまち、大淀町」をめざしていきましょう。
それぞれの法律とその目的は次のとおりです。
2016年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
すべての国民が障がいの有無によって分け隔てることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現をめざす法律です。
2016年6月3日に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(ヘイトスピーチ解消法)が施行されました。
本邦外出身者に対する差別意識を助長・誘発し、地域社会から排斥することを扇動するような言動の解消をめざす法律です。
2016年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消法)が施行されました。
現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴ってその状況に変化が生じていることを踏まえたうえで「部落差別は許されないもの」という認識のもと、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。
部落差別解消法
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