指定給水装置工事事業者のみなさまへ
[2025年4月1日]
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上をめざして、 「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行されました。
これにより、令和元年10月1日から、指定給水装置工事事業者の指定有効期間が従来の無期限から5年間に変更となります。
奈良県広域水道企業団 大淀事務所 窓口 (奈良県吉野郡大淀町下渕961)
5,000円
書類様式
初回更新までの有効期間は指定を受けられた時期により異なりますので、申請期間が近づいてきましたら対象となる各指定工事事業者様へ事前に文書にて案内します。
指定給水装置工事事業者のみなさまへへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)