社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)
[2018年9月20日]
番号制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。
平成27年10月
平成27年11月中
平成28年1月
平成29年1月
平成29年7月
平成29年11月13日
平成28年1月から、国の行政機関や都道府県・市町村の窓口へ提出する書類(社会保障・税・災害対策分野)の一部にマイナンバーの記入が求められます。
※マイナンバーが利用されるのは、年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法令で定められた事務に限られます。
福祉医療事務
就学支援事務
改良住宅管理事務
添付ファイル(各種要綱)
届出書
平成27年10月
平成27年11月中旬
平成28年1月
大淀町が特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を保有するにあたり、 個人のプライバシー等に与える影響を予測した上で、特定個人情報の漏えい等を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。
今後、国で定められた評価基準に基づき、特定個人情報を利用する事務ごとに順次実施の後、公表いたします。なお、現在の大淀町の公表状況については、こちら(別ウインドウで開く)でご確認ください。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)