マイナンバー(個人番号)通知カード
[2021年11月29日]
法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されます。以下の手続きができなくなるのでご注意ください。
※通知カードの記載事項(氏名、住所等)が住民票と一致している場合は、引き続きマイナンバーを証明する書類として利用可能。
出生などで新たにマイナンバーが付番された人には、「個人番号通知書」が送付されます。ただし、マイナンバーを証明する書類としては利用できません。
マイナンバー(個人番号)通知カードへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)