児童を対象に支給される手当(児童扶養手当)
[2021年4月1日]
父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立を助け、児童が心身ともに健やかに成長できることを目的としています。両親がいても一定の障がいがある場合には支給されます。
※本人、扶養義務者に対する所得制限があります。
次のいずれかの条件にあてはまる児童を監護している母や、児童を監護しつつ生計を同じくする父、または母(父)にかわってその児童を養育している人
なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは、町役場健康こども課まで問い合わせてください。
すでに受給資格のある人は現況届を期日までに必ず提出してください。
現況届は手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
8月1日~8月31日(土日祝と重なる場合は前後することがあります)
なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは、町役場健康こども課まで問い合わせてください。
児童を対象に支給される手当(児童扶養手当)への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)