妊婦のための支援給付・妊婦等包括相談支援事業のご案内
[2025年4月1日]
これまで、国の出産・子育て応援給付金事業に基づき、妊婦期から産後の育児まで切れ目のない支援を行うため、「伴走型相談支援」と「経済的支援」を一体的に実施する大淀町出産・子育て応援給付金事業を実施してきました。
今般、子ども・子育て支援法の改正により、「伴走型相談支援」「経済的支援」が法廷事業となり、事業内容の一部が変更となることから、本町で実施している上記事業においても事業内容を変更いたします。
大淀町出産・子育て応援給付金は令和7年3月31日で終了し、令和7年4月1日より、新たに「妊婦のための支援給付」制度が開始されます。この制度は、妊娠期から出産・子育てまでの負担を軽減し、安心して子育てができる環境を整えることを目的としています。産前産後に期間に妊婦に対して5万円、妊娠している子どもの人数に応じて5万円を給付します。
対象となる妊婦の方へは、妊娠届出時等に、保健師や助産師との面談を通じてご案内します。
出産や育児の見通しを立てるために、助産師・保健師等と一緒に子育てガイドを確認しながら面談を行い、必要なサービスなどを利用しながら安心して育児ができるよう支援します。
また、妊婦のための支援給付の対象者に実施するアンケートをお送りいただいた方で、「相談を希望する」とご回答いただいた方には助産師・保健師等からご連絡させていただきます。なお、相談を希望しない方でもアンケートの内容等についてご連絡させていただく場合がありますので、ご了承ください。
(1)妊娠届出時
出産までの見通しを立てたり、支援サ―ビスを紹介します。
(2)妊娠8か月ごろ(希望者は面談)
妊娠7か月ごろにアンケートを送付しますのでご回答ください。出産時や産後の不安・悩みなどの相談をお受けします。
(3)赤ちゃん訪問時(訪問にて面談)
産後のお母さんの体調や赤ちゃんの様子をお伺いし、子育て支援サービスの紹介や育児相談などにお応えします。
妊娠の届出をした妊婦さんに対し、妊婦支援給付金を給付します。給付を通して、妊娠期から子育て期の経済的負担の軽減を図ります。給付を受けるには妊婦支援給付認定申請および胎児の数の届出が必要です。
国での検討事項をふまえ、内容が変更となる可能性があります。
| 妊婦支援給付認定申請 | 胎児の数の届出 |
---|---|---|
対象者 | 妊娠届を提出した妊婦で、妊娠届出時に保健師と面談された人 | 妊婦支援給付認定を受けた妊婦 |
申請・届出方法 | 妊娠届出時にお渡しする案内に沿って申請してください | 赤ちゃん訪問等の実施後にお渡しする案内に沿って届出してください |
申請・届出期限 | 医療機関で胎児心拍が確認された日(受診日)から2年間 | 出産予定日の8週間前の日から2年間年間 ※流産・死産・人工妊娠中絶された人は、その日から2年以内 |
給付内容 | 妊婦支援給付認定後、妊婦1人につき5万円 | 胎児の数×5万円(例:双子の場合は10万円) |
注意点 | ◯申請(届出)日時点で大淀町民であることが給付要件です。 ◯同一の妊娠による給付について、複数の市町村で二重に受け取ることはできません。 ◯他の自治体で「妊婦支援給付金(1回目)」を受給した人や、「出産応援給付金」を受給した人で、「妊婦支援給付金(2回目)」のみを大淀町で受給する場合は、改めて妊婦支援給付認定申請をしていただく必要があります。 |
流産・死産・人工中絶された人も、2回目の給付を受けることができます。
妊娠届出前に流産等をされた場合は、「妊婦支援給付認定申請」の際に、診断書等(医療機関の受診により医師が胎児心拍の確認をしたことを証明するもの)の提出が必要です。
※氏名、住所、生年月日のわかるもの
※金融機関名、支店名、名義人(カナ)、口座番号がわかるもの婦本人からの申請が必要です。給付金は妊婦本人名義の口座への振り込みとなります。
| 妊婦のための支援給付 | 出産・子育て応援給付金 |
---|---|---|
対象者 | 妊婦本人 | 妊婦・子ども |
給付内容 | 妊娠届出時に5万円+妊娠後期に胎児1人につき5万円 | 妊婦1人につき5万円+出生したこども1人につき5万円 |
給付時期 | 妊娠初期・妊娠後期 | 妊娠届出時・出産後 |
令和7年3月31日までに「出産・子育て応援給付金」を申請されていない妊婦や令和7年4月1日以降に出産する妊婦は、「妊婦のための支援給付」の制度の対象となり、手続き方法が変わります。
Q.里帰り出産を予定していますが、給付は受けられますか。
A.申請時点で大淀町に住民票があれば、給付を受けることができます。
Q.振込先の口座は本人名義でなければいけませんか。
A.給付金は妊婦本人名義の口座への振り込みとなります。
Q.他の自治体から転入した場合、受給できますか。
A.申請時点で大淀町に住民票があれば対象になります。ただし、前住所地で同様の給付を受けている場合は給付対象となりません。なお、改めて本町で妊婦支援給付認定申請をしていただく必要があります。
Q.申請後に引っ越す予定がありますが、どうなりますか。
A.申請後に転出した場合でも、申請時点で大淀町に住民票があれば給付されます。ただし、転出後の申請はできません。
Q.妊婦のための支援給付の1回目の申請をした後、流産になってしまいました。2回目の届け出の対象になりますか。
A.流産や死産をされた場合でも、胎児の数の届け出を行うことで2回目の給付を受けることができます。なお、この場合は、流産や死産された日から胎児の数の届け出を行うことができます。
Q.海外から大淀町に転入した場合、申請できますか。
A.申請時点で大淀町に住民票があれば申請できます。本町で妊婦支援給付認定申請をしていただく必要があります。
※海外での妊娠証明書(母子健康手帳に相当するもの)がある場合は、別途提出を求める場合があります。
※海外の銀行口座には振込できません。日本国内の本人名義の銀行口座が必要です。
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