児童を対象に支給される手当(特別児童扶養手当)
[2021年4月1日]
精神または身体に障がいを有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。
※本人、扶養義務者に対する所得制限があります。
心身に一定以上の障害のある20歳未満の児童を養育している人
なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは、町役場健康こども課まで問い合わせてください。
すでに受給資格のある人は現況届を期日までに必ず提出してください。
現況届は手当を引き続き受ける資格があるかどうかを確認するためのものです。
この届の提出がないと手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
毎年8月12日~9月11日(土日祝と重なる場合は前後することがあります)
なお上記以外にも必要に応じて提出する書類がありますので、詳しくは、町役場健康こども課まで問い合わせてください。
児童を対象に支給される手当(特別児童扶養手当)への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)