介護保険制度のしくみ
[2024年2月29日]
介護保険では、加入する人が保険料を出し合い、介護が必要なときに認定を受けて、必要な介護サービスを利用することで、高齢者の介護を社会全体で支えるしくみです。
サービスを利用する際には、1割・2割・3割の利用者負担があり、残りの9割・8割・7割はみなさんが納める保険料、国・県・町の負担金によりまかなわれます。
40歳以上の人は、介護保険の被保険者となります。被保険者は年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)に分けられます。
介護や支援が必要となった場合には要介護(要支援)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
加齢が原因とされる病気(16疾病)により、介護や支援が必要となった場合には要介護(要支援)の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。
40歳以上65歳未満の人で生活保護を受けていて医療保険に加入していない人は、介護保険の被保険者にはなれません。この場合の介護保険のサービスは生活保護の介護扶助で行われます。なお、65歳以上の人は介護保険の被保険者となり、介護保険が利用できます。(利用料や保険料については介護扶助および生活扶助によりまかなわれます。)
介護保険サービスを利用する場合には、費用のうち一定割合を利用者にご負担いただくことが必要です。
要介護・要支援認定を受けている人および総合事業対象者には、「介護保険負担割合証」を交付します。この負担割合証には、介護保険サービスなどを利用する際の利用者負担割合(1割、2割または3割)を記載していますので、被保険者証と併せて介護事業所へ提示ください。
65歳以上で本人の合計所得金額220万円以上かつ、年金収入とその他の合計所得金額が単身で340万円以上の人、65歳以上の人で2人以上いる世帯で463万円以上の人
1.65歳以上で上記以外の人
2.第2号被保険者(40歳以上65歳未満の人)
添付ファイル
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