介護保険利用までの流れ
[2024年2月29日]
介護保険によるサービスを利用されるかたは、まずご自身がどの程度の介護が必要な状態なのかの認定を受ける必要があります。
申請は、本人または家族のほかに地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者や介護施設に代行してもらうことも可能です。
介護保険被保険者証
加入する医療保険の被保険者証
第2号被保険者のかたは、下記の加齢に伴う病気(16疾病)によって介護が必要になった時に限ります。
認定調査の結果をもとにしたコンピュータによる判定結果や、医師の意見書などをもとに介護認定審査会で介護が必要かどうかや、必要とすればどの程度の介護を必要とする状態なのかを審査・判定します。
要介護認定は原則として申請から30日以内に結果が本人に通知されます。
※認定結果に不服がある場合は、奈良県に設置されている介護保険審査会に不服申立てができます。認定を受けると、6ケ月~36ケ月の間に更新申請をし、その時点での心身の状態にあった要介護度を審査・判定することとなっています。
〒630-8501 奈良市登大路町30番地
奈良県福祉医療部医療介護保険局
介護保険課介護計画係
電話 0742-27-8524
介護保険利用までの流れへの別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)