ページの先頭です

事前協議が必要となる介護保険サービス

[2025年3月12日]

本町における介護保険サービスの提供に係る事前協議(届出)が必要となるサービスを以下のとおりまとめました。
つきましては、利用者保護および自立支援、並びに保険サービスを適正に提供するため、ご理解とご協力をお願いいたします。


介護保険サービスの提供にかかる事前協議(届出)が必要となるもの

サービス一覧
  • 注1 (3)以降の事前協議案件は、個々の事情に応じた判断となります。(必要に応じ利用者との面談等を実施します。)なお、当該協議は、居宅支援計画書において、適正に位置づけられているかを確認するものです。
  • 注2 緊急を要する場合は、事後申請を可とします。ただし、電話等にて事前連絡が必要となります。また、協議にかかる有効期限が終了した後において、同様のサービス提供が必要な場合、改めて協議が必要となります。

※上記以外で介護保険サービスの提供にかかる判断が難しいケースにつきましては、都度、福祉介護課へご相談ください。


事前協議書

添付ファイル

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
Excel Viewer の入手
xlsファイルの閲覧には Microsoft社のExcel Viewerが必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Microsoft社のサイトから Excel Viewer をダウンロード(無償)してください。

お問い合わせ

住民福祉部福祉介護課(介護保険)

TEL: 0747-52-5530

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

お問い合わせフォーム

組織内ジャンル

住民福祉部福祉介護課(介護保険)

ページの先頭へ戻る