デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税および住民税均等割のみ課税となった世帯を対象に給付金を支給します。また対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯には、別途給付金(こども加算)を支給します。
対象者
基準日(令和6年6月3日)において、大淀町に住民登録があり、以下の要件のいずれかを満たしている世帯
- 令和6年度新たに住民税非課税となった世帯
- 令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となった世帯
ただし、以下の世帯は対象外です。
- 既に令和5年度住民税非課税世帯への7万円給付金の対象となった世帯
- 既に令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への10万円給付金の対象となった世帯
- 世帯全員が、住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯
- 世帯の中に未申告の人がいる世帯
給付金額
- 1世帯当たり10万円
- 対象世帯のうち、18歳以下の児童がいる子育て世帯には、児童一人当たり5万円
※原則、世帯主名義の銀行口座への振り込みとなります。
支給時期
必要書類を受領した日からおおむね3週間後
※申請に不備等があると支給が遅れることがあります。
申請方法
対象となる世帯には、7月下旬から順次、町から「令和6年度新たに住民税非課税となる世帯への給付金支給要件確認書」または「令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金支給要件確認書」が届きます。必要事項の記入のうえ、同封の返信用封筒にて返信ください。
ただし、世帯の中に令和6年1月2日以降に大淀町に転入された方がいる等の世帯につきましては、転入前の市区町村へ税情報等確認作業に時間を有することから、確認書が届くのが8月中旬ごろ以降となる場合がございます。また、町で税情報等が把握できない場合や未申告者がいる場合は、確認書は届きません。別途申請が必要となります。
申請書等は町役場(臨時特別給付金窓口)に設置しております。また、町ホームページからもダウンロードできます。
こども加算
- 基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に生まれた児童については、確認書にあらかじめ印字されていないため、対象児童を扶養いている場合については、別途申請が必要になります。
- 同一世帯ではない(別居している)が18歳以下の児童を扶養している場合は、別途申請が必要になります。
- 世帯主が18歳以下の児童本人の場合は、子ども加算の対象外です。
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童は、こども加算の対象外です。
申請期間・場所
- 受付期間:令和6年7月22日(月曜日)から令和6年10月31日(木曜日)
- 受付時間:午前9時から午後4時30分まで
- 受付場所:町役場町民ホール 臨時特別給付金窓口(ただし土日祝は除く)
その他
- 給付金が支給された後に、修正申告等により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 基準日(令和6年6月3日)以降に世帯構成が変わった(転出、結婚、離婚等)場合も、基準日時点の世帯主に給付されます。
- 基準日(令和6年6月3日)翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合でも、同一世帯とみなし、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に避難している方で、令和6年6月3日までに、大淀町に住民票を移すことができなかった場合は、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。
- 当該給付金は、差押禁止等および非課税扱いとなります。
- 当該給付金は、生活保護受給者における収入として認定されない取扱いとなります。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
問い合わせ先
臨時特別給付金コールセンター
0747-58-8411
(町役場福祉介護課内)