エネルギー・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度住民税非課税世帯を対象に、1世帯あたり3万円の給付金を支給します。また、対象世帯のうち18歳以下の子どもがいる子育て世帯には、子ども1人当たり2万円の給付金(こども加算)を支給します。
対象となる世帯
基準日(令和6年12月13日)時点で大淀町に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が非課税の世帯
対象外となる世帯
- 令和6年度住民税が課税されている者の扶養親族等のみで構成されている世帯
- 世帯の中に未申告の人がいる世帯
- 租税条約により住民税が免除されている人がいる世帯
給付金額
- 1世帯当たり3万円
- 対象世帯のうち、18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の子どもがいる子育て世帯には、子ども1人当たり2万円
※原則、世帯主名義の銀行口座へ振り込みます。
第1回支給(プッシュ型支給)
対象となる世帯には、振込予定口座や振込予定日等の給付内容を記載した「給付金通知書」を送付します。今回の給付金は原則、申請・返送等は不要です。
第1回の対象世帯
直近の給付金振込口座情報があり、世帯主名と口座名義が一致している世帯
振込予定日
次に該当する人は、届け出が必要です
・・・振込口座届出書(様式第4号)をご提出ください。
・・・受給拒否届出書(様式第5号)をご提出ください。
- 世帯全員が住民税を課税されている他の親族等の扶養を受けている人
・・・受給拒否届出書(様式第5号)をご提出ください。
届け出の提出期限
令和7年3月10日(月曜日)【必着】
※期日までに届け出がない場合は、通知書に記載の口座に振り込みます。
第2回以降の支給
次に該当する世帯には、3月以降、順次案内を送付します。
- 口座情報がない、または世帯主名と口座名義が一致していない世帯
- 令和6年1月2日以降に大淀町に転入された人がいる世帯
- 他市区町村で課税情報がある人を含む世帯
別途申請が必要な場合
・・・支給申請書(請求書)(様式第1号)をご提出ください。
- 令和6年12月14日以降に出生した新生児がいる場合(子ども加算)
・・・支給申請書(請求書)(様式第2号)をご提出ください。
- 令和6年12月13日時点で、住民票上は別世帯だが、実際には同じ生計で暮らしている子どもがいる場合(子ども加算)
・・・別居監護申立書(様式第3号)をご提出ください。
届け出の提出期限
子ども加算の支給対象外となる場合
- 世帯主が18歳以下の児童本人
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設等に入所している子ども
- 別世帯で子ども加算の対象となっている子ども
その他
- 給付金が支給された後に、修正申告により支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 基準日(令和6年12月13日)以降に世帯構成が変わった(転出、結婚、離婚等)場合も基準時点の世帯主に給付されます。
- 基準日(令和6年12月13日)翌日以降に同一住所において別世帯とする世帯の分離の届出があった場合ときでも、同一世帯とみなされ、世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。
- 配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難している人で、基準日(令和6年12月13日)までに、大淀町に住民票を移すことができなかった場合には、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができる場合があります。詳しくは臨時特別給付金コールセンターへお問い合わせください。
- 当該給付金は、差押禁止等および非課税扱いとなります。
- 当該給付金は、生活保護受給者における収入として認定されない取り扱いとなります。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特例給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
問い合わせ先
臨時特別給付金コールセンター
0747-58-8411
受付時間:午前9時~午後4時30分(土曜日、日曜日、祝日を除く)