地域生活支援事業
[2017年1月20日]
地域生活支援事業は、障がいのある方が、能力や適性に応じ自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、市町村が地域の実情に応じて実施するものです。
相談支援 | 障がいのある方のいろいろな相談に応じて情報提供や助言を行います。 |
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移動支援 | 屋外での移動が困難な障がい者について、外出の際に移動の支援を行います。 |
日中一時支援 | 日中における活動の場を確保し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等の支援を行います。 |
コミュニケーション支援 | 手話通訳者等の派遣を通じて、障がいのある方の円滑なコミュニケーションを図ります。 |
地域活動支援センター (1型・2型) | 創作的な活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進を図ります。 |
訪問入浴サービス | 重度の身体障がいのある方で、ホームヘルパーによる入浴や施設での入浴が困難な場合、居宅に訪問入浴車および介助員を派遣します。 |
日常生活用具等の給付 | 障がいのある方が日常生活を円滑に行うための用具について、必要に応じて給付されます。 |
成年後見制度利用支援 | 成年後見制度を利用することが有用であると認められる知的障がい、または精神障がいのある方に対して、これらの障がい者の権利擁護を図ることを目的として、成年後見制度の利用に要する費用のうちの全部または一部を補助します。 |
福祉ホーム | 住居を必要としている人に、低額な料金で居室等を提供するとともに、日常生活に必要な支援を行います。 |
自己負担が発生する事業もありますので、詳しくは問い合わせてください。
地域生活支援事業への別ルート
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)