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介護給付・訓練等給付

[2017年1月20日]

障害のある方が地域で自立した生活を送ることができるよう支援を受けることができます。利用希望者は福祉介護課に申請のうえ、本人の障害支援区分に応じたサービスを受けることになります。

内容

介護給付

日常生活に必要な支援を受ける際に支給されるものです。

サービスの種類

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者または重度の知的障がい、精神障がいにより、行動上著しい困難を有する方で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行います。

同行援護

視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。

重度障がい者等包括支援

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の支援を行います。

生活介護

常に介護を必要とする方に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。

施設入所支援

施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立した生活に必要な知識、技術を身に付ける際に支給されるものです。(基本的に18歳以上の方が対象)

サービスの種類

自立訓練

(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援

(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事介助、相談や日常生活上の援助を行います。

申請方法

まずは町役場福祉介護課にご相談ください。

利用の流れ

サービスの必要性を総合的に判定するため

  • 利用者の心身の状況
  • 社会活動や介護者、居住などの状況
  • サービスの利用意向
  • 訓練・就労に関する評価

を把握した上で、支給決定を行います。なお、判定結果や状況により希望するサービスを受けられない場合があります。また、介護保険の被保険者(保険給付を受けることができる)に該当する方は、介護保険からの給付が優先されます。

  1. 利用申請
  2. サービス等利用計画案の作成依頼
  3. 町からの調査
  4. 障がい支援区分の認定(介護給付の障がい福祉サービスを利用する場合)
  5. サービス等利用計画案の提出
  6. 支給決定
  7. サービス提供事業者と契約
  8. サービス利用開始

自己負担額

原則、サービス利用料の1割を負担していただきます。ただし、利用者の属する世帯の収入等により月額負担上限額があります。

 

 

 

 

お問い合わせ

住民福祉部福祉介護課(福祉)

TEL: 0747-52-5513

FAX: 0747-52-4310

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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組織内ジャンル

住民福祉部福祉介護課(福祉)

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