療育手帳
[2017年5月18日]
療育手帳は、知的障がいのある人が、さまざまな公的援護等を受けるために必要な手帳です。 障がいの程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1(最重度)・A2(重度)・B1(中度)・B2(軽度)に区分されます。
なお、手帳の申請にあたって、判定が必要となります。
下記の必要書類をご準備のうえ、町役場福祉介護課に申請してください。
なお、申請書様式は福祉介護課にあります。
写真が必要な場合は、縦4cm×横3cm、上半身、1年以内に撮影したものとします。
新規交付 |
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再判定 | 手帳交付後、障害認定を確認するため、所定の時期に再判定が必要な場合があります。判定は、大和高田こども家庭相談センターまたは、更生相談所へ直接予約を取ってください。 |
再交付 | ・申請書 ・印鑑 ・写真1枚 ・療育手帳 |
居住地・氏名変更 | ・申請書 ・印鑑 ・療育手帳 |
返還 | ・申請書 ・印鑑 ・療育手帳 |
業務時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)