防犯カメラの設置及び管理運用に関するガイドライン
[2017年7月1日]
防犯カメラは犯罪を抑止する有効な手段の一つとされており、併せて地域住民の防犯意識の向上も期待されています。その一方で、防犯カメラは、撮影される個人のプライバシーを侵害する恐れがあることから、運用には十分注意する必要あります。
そのため、プライバシーの保護に注意しつつ、防犯カメラを適正に設置・運用するためのガイドラインを策定しました。
不特定多数の人が行き来する公共空間を区および地域で自主的な防犯活動を行う団体が設置する防犯カメラのことです。
人には、自己の容貌等をみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーに関する権利の一つとして、憲法第13条(個人の尊重)の趣旨も踏まえた慎重な取り扱いが必要であり、また、防犯カメラに記録された個人の画像は、特定の人物を識別することができるため、「個人情報の保護に関する法律」に定められている保護対象になっています。
防犯カメラの設置者は、留意事項を踏まえて防犯カメラの運用に関する規程を定め、その内容を周知・徹底することが必要です。
添付ファイル
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