令和4年4月1日から、施設利用料および附属設備使用料の減免規定を見直しました。ぜひこの機会に大淀町文化会館をご利用ください。
あらかしホール
町内の社会教育関係団体、学校教育関係団体およびそれに準ずる団体が、当該団体の本来の目的のために使用する場合、施設使用料が半額になります。
(練習時のあらかしホール使用料についてはさらに半額となります。)
コミュニティー施設(ひだまりホール(小ホール)、会議室等)
50%減免
- 町内の学校・幼稚園・保育所・認定こども園が当該団体の本来の目的のために使用するとき。
- 平成29年度から令和3年度における中央公民館の使用において、施設使用料を納付され、中央公民館を使用いただいた町内の文化活動自主グループが使用するとき。
100%減免
- 町内の社会教育関係団体が当該団体の本来の目的のために使用するとき。
- 平成29年度から令和3年度における中央公民館の使用において、使用料減免措置により中央公民館を使用いただいた町内の団体が使用するとき。
注意
練習とは、練習を行う方のみが入室し最低限の附属設備を使用し練習することで、仕込み、リハーサルは練習とはなりません。
附属設備使用料
- 500円以上の入場料等を徴収、または展示販売または営業宣伝等営利目的の使用に該当しない場合、演台、司会者台、パイプいす、袖机、平机、ホワイトボード、黒板の使用料は無料となります。
- コミュニティ施設の使用料が減免(50%または100%)の場合は、コミュニティ施設における附属設備使用料についても減免(50%または100%)となります。