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屋外広告物禁止地域

[2020年4月1日]

広域幹線の交差点周辺地域を屋外広告物の禁止地域に指定しました

奈良県の景観計画を定める「広域幹線沿道区域」の交差点周辺を「良好な景観または風致を維持するために知事が特に必要があると認めて指定する」として、広告物の表示等を禁止する地域に指定しました。
大淀町で、条例が当てはまる地域は、国道169号線沿線の交差点です。

規制の内容

  • 対象路線国道169号):奈良県景観計画に定める重点景観形成区域のうち広域幹線沿線区域
  • 信号を有する交差点の周辺30mの地域(下図)では広告物の表示または掲出物件の設置を禁止
大淀町国道169号線交差点 交差点名

大淀町国道169号線交差点 交差点名
(1)芦原
(2)芦原中
(3)芦原南
(4)畑屋口
(5)矢走口北
(6)矢走口
(7)吉野平住宅入口
(8)桧垣本
(9)土田
(10)越部
(11)馬佐口
(12)北野台団地入口
(13)北六田
(14)美吉野橋北詰
(15)比曽口
(16)吉野大橋北詰

交差点付近の看板設置禁止場所

条例により、交差点付近の看板設置が、禁止になりました。

禁止の適用除外となる道標(方向案内板)の規制について

  • 禁止地域では広告物の設置全面的に禁止
  • 規定により適用除外となる広告物のみ設置可能
  • 「交差点周辺地域」では、通行者(主にドライバー)の視認性を考慮した最小限の大きさ、高さの物まで設置可能

道標の規格

観光案内サイン(中域サイン)と同程度の大きさとする。

主な交差点にある観光エリアへの方向案内の看板

主な交差点にある観光エリアへの方向案内の看板

  • 幅240cm×高さ80cm(=面積1.92平方メートルメートル)以内
  • 原則として4m以下(同一の支柱に縦に2個以上設置する場合は4.8m以下)
道標の規格

自家用広告物の取扱について

  • 自家用広告物については、適用除外として規制の対象外

適用除外の条件

規則対象の条件

交差点付近の知合いのお家に、お店等の看板を建てさせて頂いたりした場合は、規則対象になります。

適用除外の条件

交差点付近のお店で、お店の敷地内に看板を建てた場合は、規定内の大きさであれば、大丈夫です。

問い合わせ先

  • 大淀町役場 建設産業課
  • 奈良県風致景観課 景観保全審査係
    電話 0742-27-8756
    [email protected]






お問い合わせ

建設環境部建設産業課

TEL: 0747-52-5543

FAX: 0747-52-5505

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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屋外広告物禁止地域への別ルート

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