みなさんの身の周りでもお店の看板や広告等、ポスターなどの「屋外広告物」を見かけることが多々あると思います。
もし、広告物が無秩序に表示されたりすると街の景観に悪影響を与えたり、管理が適切に行われないと強風や地震等によって通行人等に危害を及ぼす恐れがあります。
奈良県では、美観風致を維持し、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物法に基づき奈良県屋外広告物条例が制定されており、設置許可など事務の一部を大淀町で行っています。
屋外広告とは
屋外広告物とは、常時または一定の期間継続して屋外で公衆に対して表示または設置されるものです。以下に具体例をあげます。
また文字で表示されていない絵、写真等も広告物になります。
- はり紙、はり札
- 旗、のぼり
- 広告板
- 電柱広告
- 移動広告
- 壁面広告
- 屋上広告
- アドバルーン
- 立て看板
- 広告幕
- 広告塔
- 街灯柱利用広告
- 突出広告物
- アーチ利用広告
- 照明広告
禁止広告物とは
禁止物件
次の物件には、屋外広告物の表示・設置が禁止されています。
- 橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯
- 街路樹、路傍樹
- 郵便ポスト、電話ボックス、公衆便所、道路標識、道路上のさく、駒止め、信号機
- 銅像、記念碑
- 文化財保護法により指定された建造物
- 石垣、よう壁
- 火災報知器、消火栓、火の見やぐら
- 送電塔、送受信塔、照明塔
禁止広告物
次の広告物は、どんな場合にも、表示・設置することができません。
- 形状、面積、色彩、意匠、その他表示の方法が著しく、美観風致を害するおそれのあるもの
- 公衆に対して危害を及ぼすおそれのあるもの
許可の基準
- 特に景観に配慮すべき地域または場所にあっては広告物等の位置、形状、大きさ、材料、色彩、意匠等が周囲の景観と調和するものでなければならない
- 赤と緑、紫の原色(または原色に近い色)の使用は、その表示部分を最小面積にとどめ、近接して使用しないこと。
- イルミネーション、ネオンサイン等は点滅速度を緩やかにすること。
- サーチライトは使用しないこと。
- 容易に腐朽し、破損しない構造であること。
- 風、雪、振動等により、倒壊または落下しないように堅固に設置する。
- 信号機、道路標識の効用を妨げないもの。
- 一般交通の用に供する道路上(歩道も含む)に設置しないこと。
許可期間と手続き
屋外広告物の許可手続きは、町役場建設産業課で行っています。
屋外広告物を設置・表示するには、
- 事前相談
- 許可申請
- 許可
- 広告物の設置・表示
の手続きが必要となります。
1.事前相談
表示しようとする広告物が表示可能なものか、事前に確認します。
2.許可申請
申請に必要な書類は「屋外広告物許可申請書」と以下の資料です。
なお、申請には、手数料がかかります。
はり紙またははり札
- 表示しようとする地域または場所を表示した図面
- 形状、寸法、面積および意匠を表示した図面ならびに表示の方法に関する仕様書
上記以外の広告物
- 表示し、または設置しようとする場所および付近の状況を表示した図面
- 形状、寸法、面積、色彩、意匠、材料、構造および表示または設置の方法に関する仕様書および図面
- 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し
3.許可
- 許可書とステッカーを発行します。
- 許可の期間は1年間です。
引き続き屋外広告物を表示する場合は、継続の許可申請が必要となります。
又、許可期間満了の際に、通知と継続申請書を送付致しております。
4.広告物の設置・表示
- 安全点検を行ってください。
- 広告物の倒壊や落下による事故を防ぐため、定期的に安全点検を実施してください。
- 工作物確認の必要な広告物を設置するときは、屋外広告業の届出がある資格を持つ管理者を置かなければなりません。
その他、広告物に変更があった場合は「広告物変更許可申請書」、広告物を継続する場合は「広告物継続許可申請書」と「屋外広告物安全点検報告書」、住所氏名に変更があった場合は「住所氏名変更届」、広告物を撤去する場合は「屋外広告物撤去届」をそれぞれ提出してください。
5.安全点検の実施
屋外広告物に関する事故により危害を与えた場合、屋外広告物の所有者や占有者は賠償責任を負うことになります。また、屋外広告物には、補修等の必要な管理を行って良好な状態を保持しなければならないという管理義務があります。
屋外広告物に関連する事故を未然に防ぐため、大淀町は、奈良県および奈良県広告美術塗装協同組合と連携し、屋外広告物の定期的な安全点検を推進しています。「広告物継続許可申請書」を提出する際、「奈良県屋外広告物安全点検記録様式」の提出をお願いします。
関連リンク
許可手数料
広告塔、アーチ広告物、屋上広告物、建植広告物、軒下広告物、塀垣広告物
- 5平方メートルまで 1,500円
5平方メートル増すごとに1,500円加算 - 3年以内
気球広告物
広告幕
電柱広告物(突出広告・巻付広告)
- 1件5個まで 1,000円
5個増すごとに1,000円加算 - 1年以内
立看板
- 1件5個まで 880円
5個増すごとに880円加算 - 2か月以内
はり札
- 1件5個まで 500円
5個増すごとに500円加算 - 1年以内
はり紙
- 1件100枚まで 500円
100枚増すごとに500円加算 - 1か月以内