町では、新たな財源の創出や地元事業者などの育成と振興を図るとともに有益な生活情報の提供をするため、有料広告を募集しています。
大淀あらかしテレビでは、動画広告や静止画広告で、お店や事業所などの紹介ができます。
掲載までの流れ
- 申し込み
希望放送日の3週間前までに大淀町有料広告掲載申込書(様式第1号)と広告の原稿を提出してください。 - 抽選・審査
掲載する広告の審査を行います。同一募集枠に優先順位が同じ複数の申込者がある場合は、抽選(くじ)を行います。 - 決定通知書の送付
審査の結果、掲載の可否にかかわらず、決定通知書を送付します。 - 広告掲載料金の納付
掲載が決定した場合は、町長が指定する期日までに広告掲載料金を納付してください。(納付期限は決定通知書に記載してあります) - 広告掲載へ
広告の規格・掲載料
広告の種類
動画広告
定時番組(あらかしトピックス)に引き続き放送します。
1広告につき、15秒です。放送の順序は、先着順とします。
また、15秒2枠分(合計30秒)を1広告として放送することもできます。なお、30秒を1広告とした場合は、広告料は2倍になります。
静止画広告
定時番組と定時番組の間の文字放送の時間帯に放送します。
1画面あたり20秒で放送します。放送の順序は、先着順とします。
また、引き続く1画面と合わせて2画面までを1広告として放送することもできます。なお、2画面を1広告とした場合は、広告料は2倍になります。
広告の規格など
動画広告
映像と音声を有する広告とします。撮影日時の表示の入った広告は放送できません。
- 広告の種類
動画 - 時間
15秒以内もしくは30秒以内 - 映像媒体
DVDもしくはブルーレイディスク
静止画広告
音声なしの放送となります。広告の四隅のいずれか1か所に「広告」と表示してください。
- 広告の種類
静止画 - 規格(縦×横)
1080ピクセル×1440ピクセル - 形式
BMP・JPEGのいずれか
放送期間・回数
- 放送期間
放送開始日は、毎週金曜日です。
1週間(毎週金曜日から次週の木曜日まで)を単位とし、最長52週間放送ができます。 - 放送回数
放送回数は、1日6回以上とします。ただし、放送期間中、議会中継、緊急放送、機器の不具合などにより放送回数が1日6回を下回った場合でも、放送料金は返還しません。
広告掲載料
動画広告放送期間 | 町内1週間単価 | 町外1週間単価 |
---|
1~11週 | 7,000円 | 10,500円 |
12~23週 | 6,300円 | 9,450円 |
24~35週 | 5,600円 | 8,400円 |
36~47週 | 4,900円 | 7,350円 |
48~52週 | 4,200円 | 6,300円 |
静止画広告放送期間 | 町内1週間単価 | 町外1週間単価 |
---|
1~11週 | 5,000円 | 7,500円 |
12~23週 | 4,500円 | 6,750円 |
24~35週 | 4,000円 | 6,000円 |
36~47週 | 3,500円 | 5,250円 |
48~52週 | 3,000円 | 4,500円 |
広告掲載料は、別途指定する期日までに前納で掲載期間の総額を一括納入してください。
※上表は、1週間単位の料金です。放送希望週数を乗じてください。
※町内とは、大淀町内に本・支店・営業所を有する事業所等です。
その他
- 広告のデザインおよび内容は、本町の放送のイメージを損なうことのないようにしてください。画質が劣化している場合や、内容が本町の放送にそぐわない場合は、放送できません。
- 動画広告や静止画広告の制作を町に依頼することはできません。
- 広告原稿にイラスト・写真・ロゴなどを使用する場合は、広告主において著作権や肖像権の確認を行い、著作権料が発生する場合は広告主の負担とします。
注意事項
広告の審査は、大淀町有料広告掲載の取扱いに関する規程に基づき行います。
放送できない広告は以下のとおりです
- 町の公共性、中立性およびその品位を損なうおそれのあるもの
- 法令等に違反し、または抵触するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
- 求人広告その他これらに類するものを主たる内容とするもの
- 人権侵害のおそれのあるもの
- 公の秩序または善良の風俗に反するおそれのあるもの
- 虚偽または誇大な表現で不適切なもの
- 町が推奨しているもの等の誤解を招くおそれのあるもの
- 情報の真偽および出所が明確でないもの
- 町税を滞納している者の広告であるもの
- その他掲載する広告として妥当でないと町長が認めるもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団または暴力団員の構成委員であると認めるに足りる相当の理由のあるもの
広告を放送する優先順位は以下のとおりです
- 国、独立行政法人、地方公共団体、地方独立行政法人、公社、公団、公益法人およびこれらに類する者の広告
- 法人その他の団体(上記1に掲げる者を除く。)および事業を営む個人で、町内に本社、支店、営業所、店舗等を有するものの広告
- 上記1または2に該当しない者の広告
提出方法
申込者は、放送希望日の3週間前までに、大淀町有料広告掲載申込書(様式第1号)に版下(完全な原稿)を添えて、持参にて提出してください。
大淀町有料広告掲載申込書は、下記からダウンロード、または町役場総務課で配布しています。
受付時間は、土曜日・日曜日・祝日を除く午前8時30分から正午までおよび午後1時から午後5時15分までです。
提出場所・問い合わせ先
大淀町役場 総務課
- 住所 〒638-8501 奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090番地
- 電話 0747-52-5501