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特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出について

[2025年3月18日]

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
なお、協力確認書は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地および住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。

協力確認書の提出が必要な時点

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日(令和7年4月1日)以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

※協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要がありません。
ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。

提出方法

持参、郵送、メールのいずれかの方法で、町役場企画財務課まで提出してください。


提出先

町役場 企画財務課
〒638-8501
奈良県吉野郡大淀町桧垣本2090
[email protected]

協力確認書のダウンロード等


特定技能外国人の受入れに係る協力確認書の提出についてへの別ルート

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